創立1945年 群馬県で生まれ育まれる交響楽団

税法上の優遇措置

群馬交響楽団は、平成25年4月1日付けで公益財団法人の認定を受けました。
群馬交響楽団への「寄附」「賛助会員(Iを選択した場合のみ)の会費」及び「サポート自動販売機による寄附」は、税法上の優遇措置の対象となります。
※適用を受けるためには、確定申告をする必要があります。
 

法人の場合
法人による寄附は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額まで損金に算入されます。公益財団法人等への寄附は、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。

法人の寄附金は、次の①+②の額まで損金算入限度額が設けられています。

①一般の寄附金の損金算入限度額
 (資本金等の額×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4

②公益財団法人等への寄附金の損金算入限度額
 (資本金等の額×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2

 

個人の場合
個人による寄附は、所得税からの控除として、税額もしくは所得から控除されます。確定申告の際にいずれか有利な方を選択できます。

《所得税の控除》
①税額控除の場合
 次の算式により算出された額が所得税額から控除できます。
 税額控除額 =(寄附金合計額 – 2,000円)×40%
※税額控除額は、所得税額の25%が限度額になります。
寄附金合計額は、総所得金額等の40%が限度額になります。

②所得控除の場合
 次の算式により算出された額が所得金額から控除できます。
 所得控除額=寄附金合計額 – 2,000円

また、群馬県内にお住まいの方は、個人住民税も税額控除の対象となります。
 
手続き、詳細につきましては、お近くの税務署、お住まいの都道府県、市町村窓口等へお尋ねください。
 
税法上の優遇措置について
 

【お申込み・お問い合せ先】
  公益財団法人 群馬交響楽団 事務局
  〒370-0841 群馬県高崎市栄町9-1
  ☎ 027-322-4316 E-mail:office@gunkyo.com

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