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GUNMA SYMPHONY ORCHESTRA

GUNMA SYMPHONY ORCHESTRA

Support

ご支援

群馬交響楽団は、「地域に根ざした日本を代表するオーケストラ」を目指し、
移動音楽教室などを通じた・生徒の情操教育に資する活動や
定期演奏会をはじめとした芸術性を高める活動などを行っております。

今後末永くオーケストラを維持し、演奏会を開催していくには財政的に大変厳しい状況にあります。毎年多大な経費を要し、入場料や出演料だけの収入では賄いきれないのが実態です。安定的にオーケストラを維持・運営し、演奏活動を展開するためには、財政基盤の強化が不可欠です。群響の活動にご理解いただき、皆様方の温かいご支援をお願い申し上げます。

税法上の優遇措置について

群馬交響楽団は、平成25年4月1日付けで公益財団法人の認定を受けました。
群馬交響楽団への「寄附」「賛助会員(Iを選択した場合のみ)の会費」及び「サポート自動販売機による寄附」は、税法上の優遇措置の対象となります。

※適用を受けるためには、確定申告をする必要があります。

法人の場合

法人による寄附は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額まで損金に算入されます。公益財団法人等への寄附は、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。

法人の寄附金は、次の①+②の額まで損金算入限度額が設けられています。

①一般の寄附金の損金算入限度額
 (資本金等の額×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4

②公益財団法人等への寄附金の損金算入限度額
 (資本金等の額×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2

個人の場合

個人による寄附は、所得税からの控除として、税額もしくは所得から控除されます。確定申告の際にいずれか有利な方を選択できます。

《所得税の控除》

①税額控除の場合
 次の算式により算出された額が所得税額から控除できます。
 税額控除額 =(寄附金合計額 – 2,000円)×40%
※税額控除額は、所得税額の25%が限度額になります。
寄附金合計額は、総所得金額等の40%が限度額になります。

②所得控除の場合
 次の算式により算出された額が所得金額から控除できます。
 所得控除額=寄附金合計額 – 2,000円

また、群馬県内にお住まいの方は、個人住民税も税額控除の対象となります。
手続き、詳細につきましては、お近くの税務署、お住まいの都道府県、市町村窓口等へお尋ねください。

お申込み・お問い合せ先

公益財団法人 群馬交響楽団 事務局
〒370-0841 群馬県高崎市栄町9-1
027-322-4316