新型コロナウイルス感染症による活動自粛に伴うご支援のお願い
日ごろから群馬交響楽団の活動に対してご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございます。
今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため2月29日(土)の第555回定期演奏会を中止した以降、演奏会を中止せざるを得ない状態が続いています。弊楽団は今年度創立75周年を迎え、さらなる飛躍を目指しておりましたが皆様に生の演奏をお届けできないことを楽団員、事務局員ともに大変心苦しい思いでおります。
公演中止は弊楽団にとっても収入を得る手段が失われるため、窮状を察したお客様からありがたい申し出をいただき職員一同、光栄に思っております。今一度文化を通じた日本の復興を目指した設立に思いをはせ、公演再開の暁には皆様にご満足いただける演奏をお届けしたいと思います。
この窮状を脱するため皆様のご理解とご協力をいただきたく、チケット購入システムを利用し、簡単な手続きでご寄附いただけるようにいたしましたのでご支援を何卒お願い申し上げます。
https://yyk1.ka-ruku.com/gunkyo-s
チケット購入システムを利用してご寄附いただけます。
演奏会一覧の寄附受付からお進みいただき、お手続をお願いいたします。
振込でのご寄附をご希望の場合は群響事務局までご連絡ください。寄附専用の振込依頼書をお送りいたします。
ご寄附いただくと次のような税法上の優遇が受けられます。
なお、証明書(寄附金受領証明書)につきましては、お時間をいただき大変恐縮ですが、準備が整い次第ご寄附いただいた皆様のご住所にご郵送させていただきます(クレジット決済によるご寄附の場合、発送までに概ね2ヶ月程度お時間いただきますのであらかじめご了承ください)。
- 個人の場合
- 個人による寄附は、所得税からの控除として、税額もしくは所得から控除されます。確定申告の際にいずれか有利な方を選択できます。
《所得税の控除》
①税額控除の場合
次の算式により算出された額が所得税額から控除できます。
税額控除額 =(寄附金合計額 – 2,000円)×40%
※税額控除額は、所得税額の25%が限度額になります。
寄附金合計額は、総所得金額等の40%が限度額になります。②所得控除の場合
次の算式により算出された額が所得金額から控除できます。
所得控除額=寄附金合計額 – 2,000円
また、群馬県内にお住まいの方は、個人住民税も税額控除の対象となります。
手続き、詳細につきましては、お近くの税務署、お住まいの都道府県、市町村窓口等へお尋ねください。
・税制上の優遇措置について PDF
- 【お申込み・お問い合せ先】
- 公益財団法人 群馬交響楽団 事務局
〒370-0841 群馬県高崎市栄町9-1
027-322-4316 E-mail:office@gunkyo.com